RULES
- C.P.H 会則
- 第1章 総則
- 第1条(名称と所在地)
- 本会の名称を以下のとおりとする。
- Cleanup Partiers Hakodate クリーンアップ・パーティアーズ・ハコダテ (略称C.P.H)
- また事務局を現代表者の自宅とする。
- 第2条(活動場所)
- 本会の主たる活動場所は函館市とする。
- 第3条(会の目的)
- 清掃および地域へのボランティア活動を行い地域への貢献を主とし、活動を通じて参加者相互の親睦および交流を深める。
- 第4条(活動内容)
- 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
- ①函館市域の清掃活動。
- ②環境問題への関心を深めるための啓蒙活動および学習会の実施。
- ③会員の交流を目的とした不定期の親睦会の実施。
- ④その他本会の目的を達成するために必要な事項。
- 第2章 会員
- 第5条(会員)
- 函館市・七飯町・北斗市に居住する18歳から49歳までの男女で、会の活動内容を十分に理解し、活動を行うことができる者とする。
- 第6条(入会)
- 入会を希望し入会登録を行った者とする。
- 第7条(参加費)
- 会員は、活動に応じて必要な参加費を支払わなければいけない。
- 第8条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号のに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- ①会の運営を妨げ、信用および信頼を著しく失う行為をしたとき。
- ②営利目的および宗教目的で利用した場合。
- 第9条(退会)
- 本人の意志により退会することができる。
- 第3章 組織
- 第10条(役員)
- 本会に以下の役員を置く。
- 代表 1名 (会の運営および総会決議を執行する。)
- 副代表 1名(代表を補佐し、代表が不在の場合代行する。)
- 会計 1名 (会の財政を管理する。)
- 第11条(役員の任期)
- 役員の任期は2020年(平成32)年3月31日までとする。
- 第12条 総会
- 本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。
1. 年1回、総会を実施する。
2. 総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を越えると成立する。
3. 総会において、会員の出席者またはその委任者の2分の1以上の賛成により 本会則を変更、することができる。
4. 役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。
5. 総会は監査を選出する。 - 第4章 個人情報
- 第13条 個人情報の保護
- 個人情報は代表が管理をし、サークル運営以外に第三者に開示しないものとする。 HP掲載の写真については、プライバシーを最大限に考慮する。
- 第5章 損害賠償
- 第14条 損害賠償
- 本会は、活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、本人または第三者に生じた人的・物的事故について本会は一切損害賠償の責を負いません。
- C.P.H 会則
- 第1章 総則
- 第1条(名称と所在地)
- 本会の名称を以下のとおりとする。
- Cleanup Partiers Hakodate クリーンアップ・パーティアーズ・ハコダテ (略称C.P.H)
- また事務局を現代表者の自宅とする。
- 第2条(活動場所)
- 本会の主たる活動場所は函館市とする。
- 第3条(会の目的)
- 清掃および地域へのボランティア活動を行い地域への貢献を主とし、活動を通じて参加者相互の親睦および交流を深める。
- 第4条(活動内容)
- 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
- ①函館市域の清掃活動。
- ②環境問題への関心を深めるための啓蒙活動および学習会の実施。
- ③会員の交流を目的とした不定期の親睦会の実施。
- ④その他本会の目的を達成するために必要な事項。
- 第2章 会員
- 第5条(会員)
- 函館市・七飯町・北斗市に居住する18歳から49歳までの男女で、会の活動内容を十分に理解し、活動を行うことができる者とする。
- 第6条(入会)
- 入会を希望し入会登録を行った者とする。
- 第7条(参加費)
- 会員は、活動に応じて必要な参加費を支払わなければいけない。
- 第8条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号のに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- ①会の運営を妨げ、信用および信頼を著しく失う行為をしたとき。
- ②営利目的および宗教目的で利用した場合。
- 第9条(退会)
- 本人の意志により退会することができる。
- 第3章 組織
- 第10条(役員)
- 本会に以下の役員を置く。
- 代表 1名 (会の運営および総会決議を執行する。)
- 副代表 1名(代表を補佐し、代表が不在の場合代行する。)
- 会計 1名 (会の財政を管理する。)
- 第11条(役員の任期)
- 役員の任期は2020年(平成32)年3月31日までとする。
- 第12条 総会
- 本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。
1. 年1回、総会を実施する。
2. 総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を越えると成立する。
3. 総会において、会員の出席者またはその委任者の2分の1以上の賛成により 本会則を変更、することができる。
4. 役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。
5. 総会は監査を選出する。 - 第4章 個人情報
- 第13条 個人情報の保護
- 個人情報は代表が管理をし、サークル運営以外に第三者に開示しないものとする。 HP掲載の写真については、プライバシーを最大限に考慮する。
- 第5章 損害賠償
- 第14条 損害賠償
- 本会は、活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、本人または第三者に生じた人的・物的事故について本会は一切損害賠償の責を負いません。